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No.1264 1.輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額を補正することにより行うことができる。

2.保税蔵置場に置くことが承認された外国貨物で、輸入申告がされた後、輸入の許可がされる前に当該貨物に適用される法令の改正があったものについては、当該許可の日において適用される法令による。

3.納税申告に係る税額について更正があった場合には、その更正後の税額については、更正の請求をすることはできない。

4.特例申告書の提出期限内に行った特例申告に係る関税についての納期限の延長を受けようとする者は、当該提出期限内に、その延長を受けたい旨の申請書を、当該特例申告を行った税関長に提出しなければならない。

5.関税の担保を提供した者は、税関長の承認を受けた場合に限り、担保物又は保証人を変更することができる。


記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説 納税申告をした者は、当該申告により納付すべき税額が過大である場合のほか、税関長の行った更正後の税額が過大である場合においても、関税法第7条の15の15第1項(更正の請求)の規定により、更正の請求をすることができることとされている。従って、3は、誤っている記述である。 これに対し、1、2、4及び5は、次の規定により、いずれも正しい記述である。  1 関税法第7条の14第2項(修正申告)  2 同法第5条第2号(適用法令)  4 同法第9条の2第3項(納期限の延長)  5 同法第9条の6第2項(担保)、同法施行令第8条の3第3項(担保物又は保証人等の変更)
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