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No.1263 1.輸入の許可後にした修正申告に係る関税の納期限は、当該修正申告をした日の翌日から起算して1月を経過する日である。

2.特例申告書の提出期限内に行われた特例申告に係る関税の納期限は、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日である。

3.輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてされた決定に係る関税の納期限は、当該貨物が輸入された日の翌日から起算して1月を経過する日である。

4.輸入の許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物につき輸入の許可前にされた更正に係る関税の納期限は、当該更正に係る更正通知書の送達を受けた日から起算して1月を経過する日である。

5.特例申告書の提出期限後に行われた特例申告に係る関税の納期限は、当該特例申告の行われた日の属する月の翌月末日である。


記述は、関税の納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 特例申告書の提出期限内に行われた特例申告に係る関税の納期限は、関税法第9条第2項第1号の規定により、当該特例申告に係る貨物の輸入の許可の日の属する月の翌月末日である。従って、2は、正しい記述である。 これに対し、1、3,4及び5は、次のように、いずれも誤っている記述である。  1 輸入の許可後にした修正申告に係る関税の納期限は、関税法第9条第2項第4号の規定により、当該修正申告をした日である。  3 輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてされた決定に係る関税の納期限は、同法第9条第2項第6号の規定により、決定通知書の発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。  4 輸入の許可前引取りの承認を受けて引き取られた貨物につき輸入の許可前にされた更正に係る関税の納期限は、同法第9条第2項第3号の規定により、当該通知に係る書面(納付通知書又は更正通知書)が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。  5 特例申告書の提出期限後に行われた特例申告に係る関税の納期限は、同法第9条第2項第2号の規定により、当該期限後特例申告書を提出した日である。
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