No.1260 1.通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を置く場合には、当該通関士について通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けることを要しない。
2.通関士が、通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、同法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の規定による届出があるまでは、通関士の資格を有する。
3.通関士が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反して、同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により戒告処分を受けたときは、通関士の資格を失う。
4.通関士が、関税法の規定に違反して、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを1年間停止されたときは、通関士の資格を失う。
5.通関士が、通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による税関職員の質問に対し虚偽の答弁をして、同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止されたときは、通関士の資格を失う。
記述は、通関士の資格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関士が、通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合であっても、同法第22条第2項(記帳、届出、報告等)の規定による届出があるまでは、通関士の資格を有する。
3.通関士が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)の規定に違反して、同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により戒告処分を受けたときは、通関士の資格を失う。
4.通関士が、関税法の規定に違反して、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを1年間停止されたときは、通関士の資格を失う。
5.通関士が、通関業法第38条第1項(報告の聴取等)の規定による税関職員の質問に対し虚偽の答弁をして、同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止されたときは、通関士の資格を失う。
記述は、通関士の資格に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 通関士が、通関業法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを禁止されたときは、同法第6条に規定する「欠格事由に該当する者」となるので、同法第32条第2号(欠格事由該当)の規定により、通関士は、その資格を失うこととされている。従って、5は、正しい記述である。 これに対し、1、2、3及び4は、次のように、いずれも誤っている記述である。 1 通関業者は、通関士の設置を要しない地域にある営業所に通関士を置く場合であっても、同法第31条第1項(確認)の規定により、税関長の確認を受けなければならない。 2 通関士が、通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなった場合には、同法第32条第1項第1号の規定により、通関士は、その資格を失う。 3 通関士が、同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により戒告処分を受けたとしても、通関士はその資格を失うことはない。(同法第32条第1項各号参照。) 4 通関士が、同法第35条第1項(通関士に対する懲戒処分)の規定により通関業務に従事することを1年間停止されたとしても、通関士はその資格を失うことはない。(同法第32条第1項各号参照。)
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