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No.1261 1.税関長は、通関業者が通関業法第18条第2項(料金の掲示等)の規定に違反して料金を受けた場合は、当該通関業者に対し、監督処分をすることができる。

2.税関長は、通関業者の通関業務に従事する通関士につき、関税法の規定に違反する行為があった場合であっても、当該通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者に対し、監督処分をすることはできない。

3.税関長は、法人である通関業者の通関業務を担当する役員につき、関税法の規定に違反する行為があった場合は、当該通関業者の責めに帰すべき理由がなくとも、当該通関業者に対し、監督処分をすることができる。

4.税関長は、通関業法の規定に違反した通関業者に対し監督処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。

5.何人も、通関業者に監督処分の事由となるべき法令違反の事実があると認めたときは、税関長に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。


記述は、通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)又は第36条(調査の申出)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説 税関長は、法人である通関業者の通関業務を担当する役員につき、関税法の規定に違反する行為があった場合において、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるときは、通関業法第34条第1項第2号(通関業者に対する監督処分)の規定により、当該通関業者に対し、監督処分をすることができる。従って、3は、誤っている記述である。 これに対し、1、2、4及び5は、次の規定により、いずれも正しい記述である。  1 通関業法第34条第1項第1号(通関業者に対する監督処分)  2 同法第34条第1項第2号(通関業者の責めに帰すべき理由がある場合の監督処分)  4 同法第34条第2項(処分の公告)  5 同法第36条(調査の申出)
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