No.1258 a 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査に限り、検査の通知を要する。
b 検査の通知は、検査に係る通関書類の審査を行った通関士に対してしなければならない。
c 検査の通知は、書面で行わなければならない。
d 検査の通知は、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。
e 関税法第63条第2項(保税運送の承認の際の検査)の検査については、検査の通知を要しない。
記述は、通関業法第16条(検査の通知)の規定に基づき、税関長が通関業者又はその従業者の立会いを求めるためにする検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
b 検査の通知は、検査に係る通関書類の審査を行った通関士に対してしなければならない。
c 検査の通知は、書面で行わなければならない。
d 検査の通知は、検査指定票の交付をもってこれに代えることができる。
e 関税法第63条第2項(保税運送の承認の際の検査)の検査については、検査の通知を要しない。
記述は、通関業法第16条(検査の通知)の規定に基づき、税関長が通関業者又はその従業者の立会いを求めるためにする検査の通知に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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解説 d及びeは、次のように、いずれも正しい記述である。従って、その記述の正しいものの組合せは、5(d、e)である。 d 通関業法第16条(検査の通知)の規定に基づく検査の通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされており、その通知は、検査票の交付をもって代えることができることとされている。(通関業法基本通達16-1(検査の通知の取扱い) e 関税法第63条第2項(保税運送の承認の際の検査)の検査は、同法第16条、同法施行令第7条(通知を要する検査の範囲)において、税関長が通関業者又はその従業者の立会いを求めるために通知を要する検査とはされていない。 これに対し、a、b及びcは、次のように、いずれも誤っている記述である。 a 通関業法第16条(検査の通知)の規定により、通知を要する検査の範囲は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査に限られていない。 (外国貨物の積戻し申告、蔵入承認申請等があった場合に行われる検査が含まれる。同法施行令第7条(通知を要する検査の範囲)参照。) b 通関業法第16条(検査の通知)の規定に基づく通知は、同条の規定により、通関業者に対してしなければならないこととされている。 c 通関業法第16条(検査の通知)の規定に基づく検査の通知は、口頭又は書面のいずれでも差し支えないものとされている。(通関業法基本通達16-1(検査の通知の取扱い)
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