No.1257 a 減免税条項の適用上の解釈の相違に基因する関税の増額更正
b 暫定税率を適用すべきところ基本税率を適用したことに基因する関税の増額更正
c 減免税条項の適用上の解釈の相違に基因する関税の減額更正
d 関税率表の適用上の所属の相違に基因する関税の増額更正
e 外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算レートの適用の誤りに基因する関税の増額更正
掲げる更正をする場合のうち、通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)の規定に基づき、税関長が通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要するものの組合せはどれか。
b 暫定税率を適用すべきところ基本税率を適用したことに基因する関税の増額更正
c 減免税条項の適用上の解釈の相違に基因する関税の減額更正
d 関税率表の適用上の所属の相違に基因する関税の増額更正
e 外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算レートの適用の誤りに基因する関税の増額更正
掲げる更正をする場合のうち、通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)の規定に基づき、税関長が通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要するものの組合せはどれか。
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解説 a及びdは、次のように、更正をする場合において、通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)の規定に基づき、いずれも税関長が通関業者に対して意見を述べる機会を与えることを要するものである。従って、意見を述べる機会を与えることを要するものの組合せは、2(a、d)である。 a 関税に関する法令(減免税条項)の適用上の解釈相違に基因する関税の増額更正 d 関税率表の適用上の所属の相違に基因する関税の増額更正 これに対し、b、c及びeは、次のように、いずれも意見を述べる機会を与えることを要しないものである。 b 暫定税率を適用すべきところ基本税率を適用したことに基因する関税の増額更正 c 減額更正である。 e 外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算レートの適用の誤りは、同法第15条ただし書に規定する「計算又は・・・の誤りその他客観的に明らかな誤り」に基因するものである。
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