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No.1256 1.関税法第7条の2第1項(申告の特例)の承認に係る特例輸入者承認申請書
2.関税法第7条の15第1項(更正の請求)の請求に係る関税更正請求書
3.関税法第63条第1項(保税運送)の承認に係る外国貨物運送申告書
4.関税法第89条第1項(異議申立て)の異議申立てに係る異議申立書
5.関税法第23条第1項(船用品又は機用品の積込み等)の承認に係る外国貨物船用品積込承認申告書

掲げる書類のうち、通関業法第14条(通関士の審査等)の規定に基づき通関士にその内容を審査させることを要しないものはどれか。
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解説 外国貨物運送申告書は、通関業法第14条(通関士の審査等)、同法施行令第6条(通関士の審査を要する通関書類等)の規定による通関士にその内容を審査させることを要する書類とはされていない。従って、通関士にその内容を審査させることを要しないものは、3である。 これに対し、1、2、4及び5は、次の規定により、いずれも通関士にその内容を審査させることを要する書類である。  1 同法施行令第6条第1号(特例輸入者承認申請書)  2 同法施行令第6条第4号(関税更正請求書)  4 同法施行令第6条第2号(異議申立書)  5 同法施行令第6条第1号(外国貨物船用品積込承認申告書)
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