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No.1254 1.通関業の許可申請書には、年間において取り扱う見込みの通関業務の量及びその算定の基礎を記載した書面を添付しなければならない。

2.通関業の許可申請書には、通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地を記載しなければならない。

3.通関業の許可申請書には、通関業務を行おうとする営業所ごとに置こうとする従業者の数を記載しなければならない。

4.許可申請者が通関業以外の事業を営んでいるときは、通関業の許可申請書には、その事業の種類を記載しなければならない。

5.通関業の許可申請書には、許可申請者の資産の状況を示す書面を添付しなければならない。


記述は、通関業法第4条(許可の申請)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説 通関業の許可申請書に記載しなければならないこととされているのは、通関業法第4条第1項第3号の規定により、通関業務を行なおうとする営業所ごとに置こうとする通関士の数(従業者の数ではない。)とされている。従って、3は、誤っている記述である。 これに対し、1、2、4及び5は、次の規定により、正しい記述である。  1 同法第4条第2項(許可の申請)、同法施行規則第1条第6号(通関業許可申請書の添付書類)  2 同法第4条第1項第2号(許可の申請)  4 同法第4条第1項第5号(許可の申請)  5 同法第4条第2項(書面の添付)
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