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No.1253 a 通関業の許可を受けようとする法人が、一の企業の全額出資により設立された法人である場合には、当該一の企業の名をもって通関業の許可の申請をしなければならない。

b 許可申請者が、その人的構成に照らして、その行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有しておらず、かつ、十分な社会的信用を有していない場合には、通関業の許可を受けることができない。

c 税関長は、通関業の許可の際に、通関業法の目的を達成するために必要な最少限度の条件を付すことができる。

d 税関長は、通関業の許可をしようとするときは、審査委員の意見を聞かなければならない。

e 通関業の許可を受けようとする者は、通関業務に関連する事業を営んでいなければならない。


記述は、通関業法第3条(通関業の許可)及び第5条(許可の基準)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解説 b及びcは、次の規定により、いずれも正しい記述である。従って、記述の正しいものの組合せは3(b、c)である。  b 通関業法第5条第2号(人的構成に関する基準)  c 同法第3条第2項及び第3項(通関業の許可に附する条件) これに対し、a、d及びeは、次のように、いずれも誤っている記述である。  a 通関業の許可を受けようとする者は、同法第4条第1項第1号(許可の申請)の規定により、その者の氏名(又は名称)をもって通関業の許可の申請をしなければならない。  d及びe 設問のような趣旨の規定はない。 
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