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No.1252 1.他人の依頼により、関税法第7条の2第1項(申告の特例)の特例申告書を作成することは、通関業務に含まれる。

2.他人の依頼により、関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査又は処分につき、税関官署に対してする主張又は陳述は、通関業務に含まれる。

3.通関士とは、通関業法第31条第1項(確認)の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

4.他人の依頼により、本邦籍の外国貿易船に内国貨物である船用品を積み込むことの承認申告をすることは、通関業務に含まれる。

5.他人の依頼により、外国貨物を保税蔵置場において見本として展示することの許可申請をすることは、通関業務に含まれる。


記述は、通関業法第2条(定義)の規定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解説 他人の依頼により、外国貨物を保税蔵置場において見本として展示することの許可申請をすることは、通関業法第7条の規定により、通関業務に先行する関連業務とされている。従って、5は、誤っている記述である。 これに対し、1、2、3及び4は、次の規定により、いずれも正しい記述である。  1 同法第2条第1号ロ(通関書類の作成)  2 同法第2条第1号イの(3)(税関官署に対してする主張又は陳述)  3 同法第2条第4号(通関士)  4 同法第2条第1号イの(1)の(三)(船用品(機用品)の積込承認申告)
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