No.1251 輸入物品について、それぞれ下表の欄に掲げる相互に関連する二つの関税率表の項のいずれに分類すべきかを決定する場合において、その分類を決定する要素として、同表「」の要素が適切なものはどれか。
関税率表の項
要素
1第10.06項(米)
第19.04項(穀物の調製品)
「粉砕の程度」
2第20.09項(果実のジュース)
第22.02項(飲料)
「砂糖の添加の有無」
(***)第17.04項(砂糖菓子)
第18.06項(チョコレート)
「ココアの有無」
4第52.08項(綿織物)
第63.03項(カーテン)
「模様の有無」
5第69.13項(陶磁製の小像)
第97.06項(こっとう)
「用途」
関税率表の項
要素
1第10.06項(米)
第19.04項(穀物の調製品)
「粉砕の程度」
2第20.09項(果実のジュース)
第22.02項(飲料)
「砂糖の添加の有無」
(***)第17.04項(砂糖菓子)
第18.06項(チョコレート)
「ココアの有無」
4第52.08項(綿織物)
第63.03項(カーテン)
「模様の有無」
5第69.13項(陶磁製の小像)
第97.06項(こっとう)
「用途」
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
<解 説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。1は、第10類の類注1(b)の規定により、分類を決定する要素は加工の有無であることから、2は、第22・02項において、果実のジュースを除いていることから、4は、第11部の部注7(c)の規定により、分類を決定する要素は縁縫い又は縁かがりの有無であることから、5は、第69類の類注2(m)において、第97類の物品は除いていることから、いずれも分類を決定する要素として、適切でない。これに対し3は、第17類の類注1(a)及び第18類の類注2の規定により、分類を決定する要素として、適切である。
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