No.1250 1.プラスチック製のスーツケースは、プラスチック製品として第39類に分類される。
2.刃の部分が卑金属製、柄の部分が木製のテーブルナイフは、卑金属製のテーブルナイフとして第82.11項に分類される。
3.第71類の貴金属は、金及び白金をいい、銀を含まない。
4.重量比で、ライ麦(第10.02項)50%とオート(第10.04項)50%から成る混合物は、ライ麦に重要な特性があると認められるので、第10.02項に分類される。
5.第61類及び第62類の衣類には、構成材料を問わず、すべての衣類が分類される。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.刃の部分が卑金属製、柄の部分が木製のテーブルナイフは、卑金属製のテーブルナイフとして第82.11項に分類される。
3.第71類の貴金属は、金及び白金をいい、銀を含まない。
4.重量比で、ライ麦(第10.02項)50%とオート(第10.04項)50%から成る混合物は、ライ麦に重要な特性があると認められるので、第10.02項に分類される。
5.第61類及び第62類の衣類には、構成材料を問わず、すべての衣類が分類される。
記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。1は、第39類の類注2(ij)の規定によりにより、同類には含まれないことから、3は、第71類の類注4(a)の規定により、貴金属には銀が含まれることから、4は、関税率表の解釈に関する通則3(c)の規定により、第10・04項に分類されることから、5は、第42類及び第43類にも衣類についての分類があることから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、関税率表の解釈に関する通則2(b)及び3(b)の規定により、正しい記述である。
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