No.1249 下表のA欄に掲げる物品をB欄に記載されているように処理又は加工し、C欄に掲げる物品とした場合、C欄の物品がA欄の物品と同じ関税率表の類に分類されるものの組合わせはどれか。
A欄 → B欄 → C欄
a.生鮮のあじ(第3類)→三枚におろす→あじのフィレ
b.ごま(第12類)→しぼる→ごま油
c.紙(第48類)→印刷する→カレンダー
d.未記録磁気テープ(第85類)→データを記録する→音楽テープ
e.眼鏡用ガラスレンズ(第90類)→フレームを付ける→眼鏡(フレーム付き)
A欄 → B欄 → C欄
a.生鮮のあじ(第3類)→三枚におろす→あじのフィレ
b.ごま(第12類)→しぼる→ごま油
c.紙(第48類)→印刷する→カレンダー
d.未記録磁気テープ(第85類)→データを記録する→音楽テープ
e.眼鏡用ガラスレンズ(第90類)→フレームを付ける→眼鏡(フレーム付き)
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<解 説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。C欄に掲げる物品の所属は、以下のとおりである。 あじのフィレ 第3類(第03・04項) ごま油 第15類(第15・15項) カレンダー 第49類(第49・11項) 音楽テープ 第85類(第85・24項) 眼鏡(フレーム付き) 第90類(第90・04項)
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