No.1248 関税定率法第4条の3第1項(国内販売価格に基づく課税価格の決定)の規定により、次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から革靴1,000足を輸入した。
2.課税物件確定の時の属する日における輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売の状況は次のとおりである。
単価 単価ごとの総販売数量
9,000円 200足
10,000円\t 300足
11,000円\t 500足
3.輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内販売に係る通常の利潤及び一般経費は、1,500,000円である。
4.輸入貨物と同種の貨物に係る輸入港に到着するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、900,000円である。
5.輸入貨物と同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、500,000円である。
6.輸入貨物と同種の貨物に係る本邦において課された関税及び消費税は、1,200,000円である。
1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から革靴1,000足を輸入した。
2.課税物件確定の時の属する日における輸入貨物と同種の貨物に係る国内販売の状況は次のとおりである。
単価 単価ごとの総販売数量
9,000円 200足
10,000円\t 300足
11,000円\t 500足
3.輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内販売に係る通常の利潤及び一般経費は、1,500,000円である。
4.輸入貨物と同種の貨物に係る輸入港に到着するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、900,000円である。
5.輸入貨物と同種の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用は、500,000円である。
6.輸入貨物と同種の貨物に係る本邦において課された関税及び消費税は、1,200,000円である。
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<解 説> 課税価格の決定に関する問題である。関税定率法施行令第1条の10第2項の規定により、国内販売価格は、異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価、すなわち、500足の販売がある11,000円である。これに、1,000(足)を乗じた11,000,000から、通常の利潤及び一般経費(関税定率法第4条の3第1項第1号イ)1,500,000円、通常の運賃、保険料及びその他当該運送に関連する費用(関税定率法第4条の3第1項第1号ロ)500,000円及び本邦において課された関税及び消費税(関税定率法第4条の3第1項第1号ハ)1,200,000円を控除した7,800,000円となる。
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