No.1247 関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により、次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
1.輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から冷凍食品を継続的に輸入している。
なお、輸入取引の条件として、当該輸入貨物の容器はMがXへ無償提供している。
2.Mは、Xから委託されて、当該冷凍食品の国内販売のための広告宣伝を行った。
この広告宣伝の費用はXが負担することとなっており、今回輸入する冷凍食品の仕入書価格(FOB価格)は、当該広告宣伝費用8,000,000円を控除した残額の12,000,000円となっている。
3.輸出港から輸入港までの運賃1,000,000円及び保険料50,000円は、Mが負担している。
4.今回輸入する冷凍食品のために、Mは、A国の商社Bに対し、容器の代金として630,000円を支払った。
1.輸入者M(買手)は、A国の輸出者X(売手)から冷凍食品を継続的に輸入している。
なお、輸入取引の条件として、当該輸入貨物の容器はMがXへ無償提供している。
2.Mは、Xから委託されて、当該冷凍食品の国内販売のための広告宣伝を行った。
この広告宣伝の費用はXが負担することとなっており、今回輸入する冷凍食品の仕入書価格(FOB価格)は、当該広告宣伝費用8,000,000円を控除した残額の12,000,000円となっている。
3.輸出港から輸入港までの運賃1,000,000円及び保険料50,000円は、Mが負担している。
4.今回輸入する冷凍食品のために、Mは、A国の商社Bに対し、容器の代金として630,000円を支払った。
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<解 説> 課税価格の決定に関する問題である。現実支払価格は、仕入書価格である12,000,000円に、広告宣伝費用8,000,000円(関税定率法施行令第1条の4及び同法基本通達4-2(3)ハ)を加算した20,000,000円であり、取引価格は、これに、運賃1,000,000円(同法第4条第1項第1号)、保険料(同法第4条第1項第1号)50,000円及び容器の買付手数料630,000円(同法第4条第1項第2号ロ)を加えた21,680,000円となる。
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