No.1246 関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により、次の取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から事務用機器300台を輸入する。
2.当該事務用機器の販売価格はCIF価格で、1台当たり80,000円である。
3.Xは、取引数量を基準として、取引ごとに次のような数量値引きを与えている。
取引数量 値引率
1台から99台 0%
100台から499台 5%
500台以上 10%
4.Mは、当該事務用機器の代金として、既に10,000,000円を支払っており、残金は貨物引取り後に送金することとしている。
1.輸入者M(買手)は、輸出者X(売手)から事務用機器300台を輸入する。
2.当該事務用機器の販売価格はCIF価格で、1台当たり80,000円である。
3.Xは、取引数量を基準として、取引ごとに次のような数量値引きを与えている。
取引数量 値引率
1台から99台 0%
100台から499台 5%
500台以上 10%
4.Mは、当該事務用機器の代金として、既に10,000,000円を支払っており、残金は貨物引取り後に送金することとしている。
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<解 説> 課税価格の決定に関する問題である。輸入貨物の課税価格は、関税定率法第4条第1項の規定により、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時に、買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われるべき価格(いわゆる現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等の額を加えた価格(すなわち取引価格)となっている。本設問においては、1、2及び3により、現実支払価格は、80,000円×300×0.95=22,800,000円となり、販売価格はCIF価格であることから、これが取引価格となる。なお、4は課税価格の計算に影響を及ぼさない。
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