No.1243 下表の事例について、納税後、関税法の規定に基づき更正の請求を行うこととなった。
関税更正請求書に記載すべき当該請求により減額する関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名 パイナップル
更正の請求前の課税標準 876,932円
更正の請求前の税率 17%
更生後の課税標準 787,153円
更生後の税率 7.2%
関税更正請求書に記載すべき当該請求により減額する関税額を計算し、その額をマークしなさい。
品名 パイナップル
更正の請求前の課税標準 876,932円
更正の請求前の税率 17%
更生後の課税標準 787,153円
更生後の税率 7.2%
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<解 説> 関税の更正に関する問題である。関税更正請求書に記載すべき当該請求により減額する関税額は、納付した税額と更正後の税額との差である。本設問の場合、納付した税額は、更正の請求前の課税標準876,932円を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第118条第1項の規定により、千円未満切捨て)し、更正の請求前の税率17%を乗じた148,920円を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第119条第1項の規定により、百円未満切捨て)した148,900円であり、更正後の税額は、更正後の課税標準787,153円を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第118条第1項の規定により、千円未満切捨て)し、更正後の税率7.2%を乗じた56,664円を端数処理(関税法第13条の4において準用する国税通則法第119条第1項の規定により、百円未満切捨て)した56,600円となる。したがって、関税更正請求書に記載すべき当該請求により減額する関税額は、148,900円と56,600円との差、92,300円となる。
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