No.1244 1.貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることにつきあらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該貨物について税関の検査が免除される。
2.コンテナーに詰めたまま輸出申告をし、輸出の許可を受ける場合において、税関長が認めた公認検数検定機関による品名、数量等の確認及び施封が行われた輸出貨物については、税関の検査は見本品により行うこととされている。
3.輸出の許可後において積込港を変更しようとする場合には、改めて輸出申告をしなければならない。
4.無償で輸出される貨物について輸出申告をする場合には、輸出申告書に当該貨物の価格の記載を要しない。
5.輸出申告は、貨物の品名、数量、価格等を記載した輸出申告書を税関長に提出することにより行わなければならないが、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品である場合には、口頭で申告することができる。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.コンテナーに詰めたまま輸出申告をし、輸出の許可を受ける場合において、税関長が認めた公認検数検定機関による品名、数量等の確認及び施封が行われた輸出貨物については、税関の検査は見本品により行うこととされている。
3.輸出の許可後において積込港を変更しようとする場合には、改めて輸出申告をしなければならない。
4.無償で輸出される貨物について輸出申告をする場合には、輸出申告書に当該貨物の価格の記載を要しない。
5.輸出申告は、貨物の品名、数量、価格等を記載した輸出申告書を税関長に提出することにより行わなければならないが、当該貨物が旅客又は乗組員の携帯品である場合には、口頭で申告することができる。
記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 輸出通関に関する問題である。1は、関税法施行令第59条の3第1項第1号及び第2号の規定により、貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をすることにつきあらかじめ税関長の承認を受けた場合であっても、税関の検査が免除されるものではないことから、2は、そのような規定はないことから、3は、同法基本通達67-1-12の規定により、輸出の許可後に行う積込港の変更手続は、船名・数量等変更申請書をもって行うこととされていることから、4は、同法施行令第58条第1号及び同法施行令第59条の2第2号の規定により、無償で輸出される貨物について輸出申告をする場合には、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の価格を輸出申告書に記載しなければならないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法施行令第58条の規定により、正しい記述である。
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