No.1242 1.一品目で関税及び内国消費税が課されるものについては、関税額と内国消費税額を合計して納付書に記載することができる。
2.納付書は、税関職員が作成したものでなければ、関税の納付に際し使用することはできない。
3.関税の担保として国債を提供した者は、その国債をもって関税の納付に充てることができる。
4.関税定率法第15条各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途以外の用途に供したことにより納付すべき関税の納付は、納税告知書により行う。
5.金銭をもって関税を納付しようとする者は、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。
)以外には、納付することはできない。
記述は、関税の納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.納付書は、税関職員が作成したものでなければ、関税の納付に際し使用することはできない。
3.関税の担保として国債を提供した者は、その国債をもって関税の納付に充てることができる。
4.関税定率法第15条各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途以外の用途に供したことにより納付すべき関税の納付は、納税告知書により行う。
5.金銭をもって関税を納付しようとする者は、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。
)以外には、納付することはできない。
記述は、関税の納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 関税の納付に関する問題である。1は、関税額と内国消費税額を合計して納付書に記載することはできないことから、2は、そのような規定はないことから、3は、同法第10条の規定により、関税の納付に充てることができる担保は金銭に限られていることから、5は、同法第9条の4の規定により、関税の納付は日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又は、関税の収納を行う税関職員にも納付することができることから、いずれも誤った記述である。これに対し、4は、同法第6条の2第2号ニ及び同法第九条の3の規定により、正しい記述である。
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