No.1241 1.関税法第15条第1項(外国貿易船の入港の手続)の規定による入港届、積荷目録及び船用品目録の提出
2.関税法第70条第1項(他の法令の規定による許可、承認等の証明)の規定による証明(輸出貨物に係るものに限る。
)
3.関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出
4.とん税法第5条第1項(申告による納付)及び特別とん税法第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告
5.コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第(***)条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3条(電子情報処理組織による申告又は処分の通知等)の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことができないものはどれか。
2.関税法第70条第1項(他の法令の規定による許可、承認等の証明)の規定による証明(輸出貨物に係るものに限る。
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3.関税法第21条(外国貨物の仮陸揚)の規定による届出
4.とん税法第5条第1項(申告による納付)及び特別とん税法第5条第1項(申告及び納付等)の規定による申告
5.コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行う貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令第(***)条(コンテナーの輸入又は輸出の手続)の規定による積卸コンテナー一覧表の提出
電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3条(電子情報処理組織による申告又は処分の通知等)の規定により、電子情報処理組織を使用して行うことができないものはどれか。
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<解 説> 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する問題である。電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3条第1項、同法施行令第2条及び、1は、別表3の項により、3は、別表12の項により、4は、別表36の項により、5は、別表39の項により、いずれも電子情報処理組織を使用して行うことができるものである。これに対し、2は、同法別表31の規定により、他の法令の規定による許可、承認等の証明は輸入貨物に限られていることから、電子情報処理組織を使用して行うことができないものである。
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