No.1240 1.異議申立てについての決定になお不服がある者が審査請求をすることができる期間は、当該決定があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。
2.通関業者に対する監督処分についての審査請求があったときは、大蔵大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
3.関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する大蔵大臣の裁決を経ることなく提起することができる。
4.関税に関する法律の規定により税関職員がした処分は、当該税関職員が属する税関の税関長がした処分とみなされる。
5.関税法の規定による税関長の処分についての異議申立ては、大蔵大臣に対してすることとされている。
記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者に対する監督処分についての審査請求があったときは、大蔵大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。
3.関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する大蔵大臣の裁決を経ることなく提起することができる。
4.関税に関する法律の規定により税関職員がした処分は、当該税関職員が属する税関の税関長がした処分とみなされる。
5.関税法の規定による税関長の処分についての異議申立ては、大蔵大臣に対してすることとされている。
記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 不服申立に関する問題である。1は、関税法第90条の規定により、審査請求をすることができる期間は、異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされていることから、2は、同法第91条の規定により、大蔵大臣が関税等不服審査会に諮問しなければならないのは、関税の確定若しくは徴収に関する処分若しくは滞納処分又は輸入禁制品に該当する旨の通知について審査請求があったときに限られることから、3は、同法第93条の規定により、関税の確定又は徴収に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていることから、5は、同法第89条第1項の規定により、税関長の処分に対する異議申立ては、当該税関長に対してすることとされていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、4は、同法第89条第3項の規定により、正しい記述である。
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