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No.1239 1.物品の所属は、項の規定及びこれに関する部、類又は節の表題の規定に従って決定する。

2.物品が二以上の項に属するとみられる場合には、最も高い税率が定められている項が、これよりも低い税率が定められている項に優先する。

3.二以上の項に属するとみられる物品であって、他の原則によりその所属を決定することができないものは、等しく考慮に値する項のうち、数字上の配列において最後となる項に属する。

4.完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、それぞれの部分品ごとにその所属を決定する。

5.カメラを収納するために特に製作されたケースは、収納するカメラとは別に単独で提示されたとしても、カメラとしてその所属を決定する。


記述は、「関税率表の解釈に関する通則」に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 関税率表の解釈に関する通則に関する問題である。1は、同通則1の規定により、部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものであることから、2は、同通則3の規定により、物品が2以上の項に該当するとみられる場合には、もっとも特殊な限定をして記載している項が最優先で適用され、これによれない場合は、重要な特性を与えている構成要素から成る物品の所属する項が適用され、更にこれらによれない場合は、該当するとみられる項のうち数字上の配列において最後となる項が適用されることから、4は、同通則2(a)の規定により、完成した物品で提示の際に分解してあるものは完成した物品と同一の項に属するとされていることから、5は、同通則5(a)の規定により、カメラを収納するために特に製作されたケースは、長時間の使用に適し、カメラとともに提示された場合に限りカメラに含まれるとされていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、同通則3(c)の規定により、正しい記述である。
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