No.1238 1.貨物を輸入しようとする者は、通関に際し、インボイスを税関及び通商産業大臣に提出しなければならない。
2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書の原本を輸入申告の際に税関に提出すれば、輸入の承認を要しない。
3.輸入割当てを受けるべき貨物に係る輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、通商産業大臣は、特に必要があると認めるときは、それと異なる有効期間を定めることができる。
4.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項(定義)に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入割当てを受けなければならない。
5.輸入の承認は、輸入しようとする貨物が本邦へ到着するまでに受けなければならない。
輸入貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書Ⅱに掲げる種に属する動植物を輸入する場合には、輸出国の管理当局が発給した原産地証明書の原本を輸入申告の際に税関に提出すれば、輸入の承認を要しない。
3.輸入割当てを受けるべき貨物に係る輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6月であるが、通商産業大臣は、特に必要があると認めるときは、それと異なる有効期間を定めることができる。
4.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項(定義)に規定する特定有害廃棄物等を輸入する場合には、輸入割当てを受けなければならない。
5.輸入の承認は、輸入しようとする貨物が本邦へ到着するまでに受けなければならない。
輸入貿易管理令に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 輸入貿易管理令に関する問題である。1は、通商産業大臣にインボイスを提出する必要はないことから、2は、そのような規定はないことから、4は、同令第4条及び輸入公表第2号第2の3の規定により、特定有害廃棄物を輸入しようとする場合には、輸入の承認を受けなければならないことから、5は、そのような規定はないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、同令第5条の規定により、正しい記述である。
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