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No.1235 a.委託販売のために輸入される貨物については、 関税定率法第4条の規定により課税価格を決定することはできない。

b.輸入貨物の売手が買手に対して負っている債務を相殺して仕入書価格が設定される場合、当該相殺額は課税価格に算入される。

c.輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用であっても、その額が輸入港までの運賃等に含まれている場合には、課税価格に算入される。

d.課税価格に算入される輸入貨物の包装に要する費用には、材料費のほか、人件費その他の費用も含まれる。

e.課税価格に算入される買手により無償で提供された設計に要する費用は、本邦において開発されたものに要する費用に限定される。


記述は、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものの組合せはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 課税価格の決定の原則に関する問題である。aは、関税定率法第4条第1項及び同法基本通達4-1の二(1)ロの規定により、bは、同法第4条第1項及び同法基本通達4-二(3)ハの規定により、dは、同法第4条第1項第二号ハ及び同法基本通達4-11の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、cは、同法第4条第1項第1号、同法施行令第1条の4第2号及び同法基本通達4-8(4)の規定により、輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用が輸入港までの運賃に含まれている場合には、その額が明らかにできない場合に限り当該諸費用は課税価格に算入されることから、eは、同法第4条第1項第3号二及び同法施行令第1条の5第2項の規定により、課税価格に算入される買手により無償で提供された設計に要する費用は、本邦以外において開発されたものとされていることから、いずれも誤った記述である。
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