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No.1234 1.特恵関税の適用を受けようとする物品について、保税蔵置場に置くことの承認を受ける場合には、原則として保税蔵置場に置くことの承認申請の際に特恵原産地証明書を提出しなければならない。

2.特恵原産地証明書は、税関が発給することとされていない特恵受益国の場合には、特恵原産地証明書の発給につき権限を有するその他の官公署又は商工会議所その他これらに準ずる機関で、税関長が適当と認めるものが発給したものでなければならない。

3.税関長が物品の種類又は形状によりその原産地が明らかであると認めた物品については、特恵原産地証明書の提出を要しない。

4.特恵原産地証明書をその証明に係る物品についての輸入申告の際に提出することができないことについて、当該物品につき輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることを条件として税関長の承認を受けたときは、輸入申告の際に特恵原産地証明書を提出することを要しない。

5.特恵原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、原則としてその発給の日から4月以上を経過したものであってはならない。


記述は、特恵原産地証明書に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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<解 説> 特恵原産地証明書に関する問題である。1は、関税暫定措置法施行令第52条の規定により、2は、同法施行令第51条第3項の規定により、3は、同法施行令第51条第1項第1号の規定により、4は、同法施行令第52条の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、5は、同法施行令第53条の規定により、特恵原産地証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告の日において、原則としてその発給の日から1年以上を経過したものであってはならないことから、誤った記述である。
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