No.1233 1.関税の払戻しの申請書は、払戻しに係る貨物の輸入の許可を受けた税関長に提出しなければならない。
2.輸入後において法令により販売が禁止された貨物については、当該貨物が輸出される場合に限り関税の払戻しを受けることができる。
3.品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物については、当該貨物が税関長の承認を受けて廃棄された場合に限り関税の払戻しを受けることができる。
4.通信販売により購入し輸入した個人用物品の品質等が、輸入者が予期しなかったものであるため返送する場合には、関税の払戻しを受けることができる。
5.輸入の許可の日から3月以内に保税地域又は税関長が指定した場所へ入れられない貨物については、関税の払戻しを受けることができない。
記述は、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入後において法令により販売が禁止された貨物については、当該貨物が輸出される場合に限り関税の払戻しを受けることができる。
3.品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物については、当該貨物が税関長の承認を受けて廃棄された場合に限り関税の払戻しを受けることができる。
4.通信販売により購入し輸入した個人用物品の品質等が、輸入者が予期しなかったものであるため返送する場合には、関税の払戻しを受けることができる。
5.輸入の許可の日から3月以内に保税地域又は税関長が指定した場所へ入れられない貨物については、関税の払戻しを受けることができない。
記述は、関税定率法第20条(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税に関する問題である。1は、関税定率法施行令第56条第1項の規定により、関税の払戻しの申請書は、輸出申告をした税関の税関長に提出しなければならないことから、2は、同法第20条第2項の規定により、輸入後において法令により販売が禁止された貨物については、関税の払戻しを受けることができるのは、当該貨物が輸出された場合に限らないことから、3は、同法第20条第1項の規定により、品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物については、関税の払戻しを受けることができるのは、当該貨物が税関長の承認を受けて廃棄された場合に限らないことから、5は、同法第20条第1項の規定により、関税の払戻しを受けようとする場合は、当該関税に係る貨物をその輸入の許可の日から6月以内に保税地域等に入れればよいことから、いずれも誤った記述である。これに対し、4は、同法第20条第1項第2号の規定により、正しい記述である。
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