No.1232 1.修繕される貨物
2.試験品
3.学術研究用品
4.注文の取集めのための見本
5.貨物を輸出する者が当該輸出に係る貨物の性能を試験するため使用する物品
貨物のうち、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条第(***)項(通関手帳による通関等)に規定する通関手帳による輸入をすることができないものはどれか。
2.試験品
3.学術研究用品
4.注文の取集めのための見本
5.貨物を輸出する者が当該輸出に係る貨物の性能を試験するため使用する物品
貨物のうち、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条第(***)項(通関手帳による通関等)に規定する通関手帳による輸入をすることができないものはどれか。
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<解 説> 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)に関する問題である。2から5は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第3条第1項、同法施行令第2条及び関税定率法第17条第1項各号の規定により、いずれも同法第3条第1項に規定する通関手帳による輸入をすることができる物品である。これに対し、1は、同法施行令第2条の規定により、通関手帳による輸入をすることができる物品から除かれている。
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