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No.1231 1.国際博覧会への参加国が発行した当該博覧会のための公式のパンフレット
2.注文の取集めのための見本で、見本用にのみ適すると認められるもの
3.本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する自動車
4.録画済みのニュース用のテープ
5.本邦の在外公館から送還された公用品

貨物のうち、その輸入の際に関税定率法第14条(無条件免税)の規定の適用を受けることができないものはどれか。
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<解 説> 関税定率法第14条に規定する無条件免税に関する問題である。1は、関税定率法第14条第3号の3の規定により、2は、同法第14条第6号の規定により、4は、同法第14条第17号の規定により、5は、同法第14条第9号の規定により、いずれも無条件免税の適用を受けることができるものである。これに対し、3は、同法第14条第8号の規定により、本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に別送して輸入する物品のうち、自動車は除かれていることから、無条件免税の適用を受けることができないものである。
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