No.1236 1.同種又は類似の貨物には、輸入貨物の生産国以外の国で生産された貨物が含まれる。
2.同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量により輸入取引された貨物に限られる。
3.同種の貨物に係る取引価格と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、取引価格の低い方が優先する。
4.輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格の双方があるときは、取引価格の低い方が優先する。
5.輸入貨物の生産者が生産した類似の貨物に係る取引価格が二つあるときは、取引価格の低い方が優先する。
2.同種又は類似の貨物は、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量により輸入取引された貨物に限られる。
3.同種の貨物に係る取引価格と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、取引価格の低い方が優先する。
4.輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格と他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格の双方があるときは、取引価格の低い方が優先する。
5.輸入貨物の生産者が生産した類似の貨物に係る取引価格が二つあるときは、取引価格の低い方が優先する。
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<解 説> 同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定に関する問題である。1は、関税定率法第4条の2第1項の規定により、同種又は類似の貨物は輸入貨物の生産国で生産されたものに限るとされていることから、2は、同法第4条の2第2項の規定により、輸入貨物の取引段階及び取引数量と同一の取引段階及び取引数量がない場合には、取引段階又は取引数量の差異等による価格差につき必要な調整を行った同種又は類似の貨物に係る取引価格を用いることとされていることから、3は、同法第4条の2第1項及び同法基本通達4の2-1(5)イの規定により、同種の貨物に係る取引価格と類似の貨物に係る取引価格の双方があるときは、同種の貨物にかかる取引価格が優先するとされていることから、4は、同法施行令第1条の9第1項及び同法基本通達4の2-1(5)ロの規定により、輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物にかかる取引価格と他の生産者が生産した同種の貨物に係る取引価格の双方があるときは、輸入貨物の生産者が生産した同種の貨物にかかる取引価格が優先するとされていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法施行令第1条の9第2項及び同法基本通達4の2-1(5)ハの規定により、正しい記述である。
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