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No.1228 1.税関長は、輸入申告された貨物が偽造又は変造の貨幣である場合には、判決に基づかなければ没収して廃棄することはできない。

2.税関長は、輸入申告された貨物が風俗を害すべき書籍である場合には、没収して廃棄しなければならない。

3.税関長は、輸入申告された貨物が商標権を侵害する貨物である場合には、輸入申告者に対し、積戻しを命じなければならない。

4.意匠権の権利者は、税関長に対し、自己の意匠権を侵害すると認める貨物について、当該貨物が意匠権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続を執るべきことを申し立てることができる。

5.著作隣接権の権利者は、税関長に対し、自己の著作隣接権を侵害すると認める貨物について、当該貨物が著作隣接権を侵害する貨物に該当するか否かを認定するための手続を執るべきことを申し立てることができる。


記述は、輸入禁制品に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 輸入禁制品に関する問題である。1は、関税定率法第21条第2項の規定により、偽造又は変造の貨幣を税関長が没収して廃棄するに当たっては、判決に基づくことを要しないことから、2は、同法第21条第2項の規定により、輸入禁制品について税関長が没収して廃棄することができるものの中に風俗を害すべき書籍は含まれていないことから、3は、同法第21条第2項の規定により、輸入申告された貨物が商標権を侵害する貨物である場合には、輸入申告者に対し、当該貨物を没収し廃棄することを命じることができることから、4は、同法第21条の2第1項の規定により、税関長に対し自己の権利を侵害するか否かを認定するための手続を執るべきことを申し立てることができる者の中に意匠権の権利者は含まれていないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法第21条の2第1項の規定により、正しい記述である。
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