No.1227 1.保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物については、当該承認の日から2年以内に輸入の許可を受けなければならない。
2.原産地の表示がされていない外国貨物については、輸入が許可されない。
3.収容され公売に付された外国貨物の買受人は、当該貨物について輸入申告を行わなければならない。
4.本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物で、当該船舶により直接本邦に運送されたものを国内に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
5.保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物についても、当該貨物の輸入申告の際に、税関の必要な検査が行われる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.原産地の表示がされていない外国貨物については、輸入が許可されない。
3.収容され公売に付された外国貨物の買受人は、当該貨物について輸入申告を行わなければならない。
4.本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物で、当該船舶により直接本邦に運送されたものを国内に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
5.保税蔵置場に置くことの承認の際に税関の検査を受けた外国貨物についても、当該貨物の輸入申告の際に、税関の必要な検査が行われる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 輸入通関に関する問題である。1及び2は、そのような規定はないことから、3は、関税法第74条の規定により、収容され公売に付され買受人が買い受けた貨物は、輸入を許可された貨物をみなされることから、4は、同法第2条第1項第3号及び第4号の規定により、本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物は外国貨物であることから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法第67条の規定により、正しい記述である。
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