No.1226 1.輸入の許可前における貨物の引取りに係る承認申請は、その申請に係る貨物が本邦に到着する前であっても行うことができる。
2.輸出の許可を受けた貨物の全部について、その輸出が船積前に取りやめとなりこれを国内に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
3.郵便物の輸入であっても、輸入申告を要する。
4.他の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、税関の検査又は審査の際、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
5.関税を納付すべき外国貨物については、関税を納付できないことに正当な理由がある場合を除き、関税(過少申告加算税を除く。
)が納付された後でなければ、輸入を許可しない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸出の許可を受けた貨物の全部について、その輸出が船積前に取りやめとなりこれを国内に引き取る場合には、輸入申告を要しない。
3.郵便物の輸入であっても、輸入申告を要する。
4.他の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、税関の検査又は審査の際、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければならない。
5.関税を納付すべき外国貨物については、関税を納付できないことに正当な理由がある場合を除き、関税(過少申告加算税を除く。
)が納付された後でなければ、輸入を許可しない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 輸入通関に関する問題である。1は、関税法第67条の2第2項の規定により、貨物を保税地域等に入れないで行う輸入申告は、当該貨物に係る積荷目録が税関に提出された後にするものとされていることから、2は、同法第67条及び同法基本通達67-1-14(2)の規定により、輸出の許可を受けた貨物の全部について、その輸出が船積み前に取りやめとなりこれを国内に引き取る場合には、輸入申告が必要であることから、3は、同法第76条第1項の規定により、郵便物については輸入申告を要しないとされていることから、5は、同法第72条の規定により、関税が納付されないで輸入を許可するのは、関税を納付すべき期限が延長された場合に限られることから、いずれも誤った記述である。これに対し、4は、同法70条第2項の規定により、正しい記述である。
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