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No.1225 1.輸出しようとする貨物について、税関の検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする場合には、税関長の許可を受けなければならない。

2.輸出申告は、当該輸出申告に係る貨物を保税地域に搬入した後であれば、当該貨物を積載する予定の船舶が本邦の港に入港する前であっても行うことができる。

3.輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、当該貨物の輸出取引において使用された単位による当該貨物の正味数量である。

4.輸出貨物の本船甲板渡し価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入貨物につき課税価格を計算する場合の例による。

5.輸出申告価格の総額が100万円以下の貨物を輸出しようとする場合には、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定が適用される貨物を除き、輸出申告に際し仕入書の提出を要しない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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<解 説> 輸出通関に関する問題である。1は、関税法第69条第1項及び第2項の規定により、2は、同法第67条の2第1項の規定により、4は、同法施行令第59条の2第3項の規定により、5は、同法第68条第1項及び同法施行令第60条第3項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、同法施行令第59条の2第1項の規定により、輸出申告書に記載すべき貨物の数量は、大蔵大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量であることから、誤った記述である。
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