No.1224 1.関税法又は関税定率法その他関税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該事実が生じた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
2.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該貨物の輸入の許可の日である。
3.輸入の許可後にした修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、当該修正申告をした日である。
4.輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき関税の法定納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
5.輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてなされた決定により納付すべき関税の法定納期限は、当該貨物を輸入した日である。
記述は、関税法第12条第7項(法定納期限)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、当該貨物の輸入の許可の日である。
3.輸入の許可後にした修正申告により納付すべき関税の法定納期限は、当該修正申告をした日である。
4.輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき関税の法定納期限は、当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日である。
5.輸入の許可を受けないで輸入された貨物についてなされた決定により納付すべき関税の法定納期限は、当該貨物を輸入した日である。
記述は、関税法第12条第7項(法定納期限)に規定する関税の法定納期限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 関税の法定納期限に関する問題である。1は、関税法第12条第7項第5号の規定により、関税法等の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている関税の法定納期限は、当該事実が生じた日であることから、2は、同法第12条第7項第2号の規定により、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物につき納付すべき関税の法定納期限は、同法第7条の5に規定する通知の書類若しくは更正通知書又は同法第9条の3に規定する納税告知書が発せられた日であることから、3は、同法第7条の規定により、輸入の許可後にした修正申告の法定納期限は、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)であることから、4は、同法第7条の規定により、輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき関税の法定納期限は、当該関税を課される貨物を輸入する日(輸入の許可を受ける貨物については、当該許可の日)であることから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法第12条第7項の規定により、正しい記述である。
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