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No.1223 1.更正の請求は、納税申告により納付すべき税額が過大である場合のほか、税関長の行った更正後の税額が過大である場合についてもすることができる。

2.税関長は、納税申告をした者から更正の請求があった場合に、その請求に係る税額等について調査をした結果、更正をしないこととした場合には、更正をすべき理由がない旨を請求者に通知しなければならない。

3.税関長に対し納税申告を行った者から当該申告に係る貨物を買い受けた者は、納付された税額が過大であることを知ったときは、当該税関長に対し、更正の請求をすることができる。

4.輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた貨物に係る更正の請求は、当該承認の日の翌日から起算して1年を経過する日と輸入の許可の日とのいずれか遅い日までの間に行うことができる。

5.更正の請求は、納税申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っているが、当該計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大である場合でもすることができる。


記述は、更正の請求に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 更正の請求に関する問題である。1は、関税法第7条の3第1項の規定により、2は、同法第7条の3第2項の規定により、4及び5は、同法第7条の3第1項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、同法第7条第1項の規定により、更正の請求をすることができるのは、納税申告をした者に限られることから、誤った記述である。
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