No.1229 1.保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物についての改装又は仕分け以外の取扱いを行うことはできない。
2.保税地域以外の場所に置くことにつき税関長の許可を受けた外国貨物について簡単な加工をしようとする場合には、税関長の許可を受けなければならない。
3.保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、税関長は、当該貨物を直ちに収容しなければならない。
4.保税展示場に入れられた外国貨物が当該保税展示場内で販売される場合には、その販売は輸入とみなされない。
5.保税蔵置場の許可を受けた者が当該許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を廃止しようとする場合には、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.保税地域以外の場所に置くことにつき税関長の許可を受けた外国貨物について簡単な加工をしようとする場合には、税関長の許可を受けなければならない。
3.保税蔵置場の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税蔵置場に外国貨物があるときは、税関長は、当該貨物を直ちに収容しなければならない。
4.保税展示場に入れられた外国貨物が当該保税展示場内で販売される場合には、その販売は輸入とみなされない。
5.保税蔵置場の許可を受けた者が当該許可の期間内に当該保税蔵置場の業務を廃止しようとする場合には、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
記述は、保税地域に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 保税地域に関する問題である。1は、関税法第49条において準用する同法第40条第1項及び第2項の規定により、保税蔵置場においては、外国貨物又は輸出しようとする貨物につき、改装又は仕分けのほか、内容の点検その他の手入れ、簡単な加工等で税関長の許可を受けたもの等を行うことができるとされていることから、2は、同法第36条第1項の規定により、保税地域以外の場所に置くことにつき税関長の許可を受けた外国貨物については、簡単な加工をすることは認められていないことから、3は、そのような規定はないことから、4は、同法第62条の4第2項の規定により、保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合には、その販売を輸入とみなすとされていることから、いずれも誤った記述である。これに対し、5は、同法第46条の規定により、正しい記述である。
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