No.1220 1.法人である通関業者の役員は、正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。
2.通関業者は、通関業務の料金の額のほか、関連業務の料金の額も営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
3.通関業者は、営業所の責任者及び通関士の氏名を当該営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
4.通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
5.通関業者は、通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後(***)年間保存しなければならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業者は、通関業務の料金の額のほか、関連業務の料金の額も営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
3.通関業者は、営業所の責任者及び通関士の氏名を当該営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
4.通関士は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
5.通関業者は、通関業務及び関連業務に関する書類をその作成の日後(***)年間保存しなければならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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<解 説> 通関業者及び通関士の義務に関する問題である。1は、通関業法第19条の規定により、2は、同法第18条の規定により、4は、同法第33条の規定により、5は、同法第22条第1項及び同法施行令第8条第2項及び第3項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、そのような規定はないことから、誤った記述である。
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