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No.1219 1.関税の納期限延長に係る申請書は、通関士にその内容を審査させ、記名押印させなければならない。

2.通関士の設置を要しない地域にある営業所であっても、通関士を設置した場合には、関税の修正申告書について通関士の審査及び記名押印を要する。

3.通関士は、緊急を要する場合には、自らが通関士として従事していない営業所における通関書類を自宅で審査し、かつ、これに記名押印することができる。

4.通関士が設置されていない営業所においては、当該営業所の責任者が通関書類を審査し、かつ、記名押印しなければならない。

5.通関士が通関書類に記名押印を行う際に使用する印鑑は、市区町村の長の印鑑証明を受けたものでなければならない。


記述は、通関士の審査及び記名押印に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 通関士の審査及び記名押印に関する問題である。1は、関税の納期限延長に係る申請書は、通関業法施行令第6条各号に掲げる通関士に審査させ、かつ、記名押印させなければならない書類ではないことから、3は、同法14条の規定により、通関士が審査し、かつ、記名押印しなければならないのは、その通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限ることから、4及び5は、そのような規定はないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、2は、同法施行令第6条第3号、同法第14条及び同法基本通達14-1の規定により、正しい記述である。
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