No.1218 1.通関士の設置を要する地域にある営業所において、通関士が欠けた場合には、(***)月以内に新たに通関士を設置しなければならない。
2.一定の種類の貨物の通関手続のみを行っている営業所であれば、通関業の許可の条件として貨物の種類を限定する旨の条件が付されていない場合であっても、通関士の設置を要しない。
3.営業所における専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者である。
4.通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者は、通関士でなければならない。
5.通関士の設置を要する地域にある営業所にあっては、当該営業所における通関業務取扱件数に応じ、税関長の指定した人数の通関士を設置しなければならない。
記述は、通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.一定の種類の貨物の通関手続のみを行っている営業所であれば、通関業の許可の条件として貨物の種類を限定する旨の条件が付されていない場合であっても、通関士の設置を要しない。
3.営業所における専任の通関士とは、専ら特定の通関業者の特定の営業所において通関士としてその通関業務のみに従事し、かつ、当該営業所において取り扱う通関業務につき、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる者である。
4.通関士の設置を要する地域にある営業所の責任者は、通関士でなければならない。
5.通関士の設置を要する地域にある営業所にあっては、当該営業所における通関業務取扱件数に応じ、税関長の指定した人数の通関士を設置しなければならない。
記述は、通関業法第13条(通関士の設置)に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 通関士の設置に関する問題である。1は、通関業法第13条第1項及び同法施行令第4条第2項の規定により、通関士が欠けた場合には2月以内に新たに通関士を設置する等同法第13条第1項の規定に適合させなければならないことから、2は、同法第13条第1項第2号の規定により、取り扱う貨物の種類によって通関士の設置義務が免除されるのは、同法第8条第2項において準用する同法第3条第2項に規定する条件が付された場合のみであることから、4及び5は、そのような規定はないことから、いずれも誤った記述である。これに対し、3は、同法第13条第1項、同法施行令第4条第1項及び同法基本通達13-2(1)の規定により、正しい記述である。
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