No.1217 1.通関業者である法人が合併により解散した場合には、通関業者であった法人を代表する役員であった者は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
2.通関業者が会社更生法の規定による更生手続の開始の決定を受けた場合には、税関長にその旨の届出を行う必要はない。
3.営業所における通関士に異動があった場合には、当該営業所の通関士の数に変更がないときでも、その通関士の異動の内容を税関長に届け出なければならない。
4.法人である通関業者の役員が禁錮刑に処せられ、執行猶予付きの判決を受けた場合には、当該通関業者は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
5.法人である通関業者は、当該法人の事業年度の終了日の翌日から起算して2月以内に定期報告書を税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業者の届出又は報告の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業者が会社更生法の規定による更生手続の開始の決定を受けた場合には、税関長にその旨の届出を行う必要はない。
3.営業所における通関士に異動があった場合には、当該営業所の通関士の数に変更がないときでも、その通関士の異動の内容を税関長に届け出なければならない。
4.法人である通関業者の役員が禁錮刑に処せられ、執行猶予付きの判決を受けた場合には、当該通関業者は、遅滞なくその旨を税関長に届け出なければならない。
5.法人である通関業者は、当該法人の事業年度の終了日の翌日から起算して2月以内に定期報告書を税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業者の届出又は報告の義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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<解 説> 通関業者の届出又は報告の義務に関する問題である。1は、通関業法第12条第3号及び同法施行令第3条第4号の規定により、2は、会社更生法の規定による更生手続の開始の決定に伴う通関業法上の手続はないことから、3は、同法第12条第1号、第22条第2項及び同法施行令第9条第1項の規定により、4は、同法第6条第3号及び第12条第2号の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、5は、同法第22条第3項及び同法施行令第10条第1項の規定により、定期報告書の提出期限は事業年度の翌年6月30日であることから、誤った記述である。
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