No.1221 1.税関長は、通関士に対する懲戒処分について意見を聞くため、必要があるときは、審査委員を委嘱するものとする。
2.税関長は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、(***)年以内の期間を定めて通関業務の一部の停止を命じることができる。
4.税関長は、法人である通関業者の役員に通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その法人である通関業者の責めに帰すべき理由があるときには、その法人である通関業者に対し、監督処分をすることができる。
5.税関長は、通関士に対する懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関士に通知しなければならない。
記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.税関長は、通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を聞かなければならない。
3.税関長は、通関業者が通関業法の規定に違反したときは、(***)年以内の期間を定めて通関業務の一部の停止を命じることができる。
4.税関長は、法人である通関業者の役員に通関業者の信用を害するような行為があった場合において、その法人である通関業者の責めに帰すべき理由があるときには、その法人である通関業者に対し、監督処分をすることができる。
5.税関長は、通関士に対する懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該通関士に通知しなければならない。
記述は、通関業者に対する監督処分又は通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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<解 説> 通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関する問題である。2は、通関業法第37条第1項の規定により、3は、同法第34条第1項第1号の規定により、4は、同法第34条第1項第2号の規定により、5は、同法第37条第2項の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、1は、そのような規定はないことから、誤った記述である。
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