No.1215 1.通関業者が他人の依頼を受けて通関業法第7条(関連業務)に規定する通関業務に関連する業務を行う場合には、営業区域の制限の適用はない。
2.通関業者が、依頼を受けた貨物について通関業の許可に係る税関の管轄区域内から他の税関の管轄区域内に保税運送する手続を執り、運送先に到着後直ちに当該他の税関に対して輸入申告を行うことは、営業区域の制限に抵触しない。
3.通関業者は、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外にある場合には、当該所在地において通関業務を行うことができる。
4.通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連する業務を行う場合を除き、その限定された地域以外の地域において通関業務を行うことができない。
5.同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、所定の手続を執ることにより、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行うことができる。
記述は、通関業法第9条(営業区域の制限)に規定する通関業の営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者が、依頼を受けた貨物について通関業の許可に係る税関の管轄区域内から他の税関の管轄区域内に保税運送する手続を執り、運送先に到着後直ちに当該他の税関に対して輸入申告を行うことは、営業区域の制限に抵触しない。
3.通関業者は、通関手続を依頼した者の所在地が通関業の許可に係る税関の管轄区域外にある場合には、当該所在地において通関業務を行うことができる。
4.通関業務を行うことができる地域を限定する条件が付されている通関業者は、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連する業務を行う場合を除き、その限定された地域以外の地域において通関業務を行うことができない。
5.同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、所定の手続を執ることにより、通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行うことができる。
記述は、通関業法第9条(営業区域の制限)に規定する通関業の営業区域の制限に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 通関業の営業区域の制限に関する問題である。1は、通関業法第9条の規定により、2は、同法第9条及び同法基本通達9-1(2)の規定により、4は、同法第9条の規定により、5は、同法第9条及び同法施行令第二条の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、そのような規定はないことから、誤った記述である。
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