No.1213 1.税関長は、通関業の許可に際して、通関業務を行うことができる地域を限定する条件及び通関業務に係る取扱い貨物の種類を限定する条件以外の条件を付することができない。
2.弁護士がその職務として通関業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しない。
3.通関業許可申請書には、申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が通関業法第6条第(***)号(欠格事由)に規定する成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明するための官公署の証明書又はこれに代わる書面を添付しなければならない。
4.税関長は、通関業許可申請書が税関に到達してから20日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めることとされている。
5.通関業の許可を受けようとする者が、通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の種類を通関業許可申請書に記載するとともに、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を当該申請書に添付しなければならない。
記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.弁護士がその職務として通関業務を行う場合には、通関業の許可を受けることを要しない。
3.通関業許可申請書には、申請者(申請者が法人である場合には、その役員)が通関業法第6条第(***)号(欠格事由)に規定する成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明するための官公署の証明書又はこれに代わる書面を添付しなければならない。
4.税関長は、通関業許可申請書が税関に到達してから20日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めることとされている。
5.通関業の許可を受けようとする者が、通関業以外の事業を営んでいる場合には、その事業の種類を通関業許可申請書に記載するとともに、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を当該申請書に添付しなければならない。
記述は、通関業の許可に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
<解 説> 通関業の許可に関する問題である。2は、通関業法第3条第5項の規定により、3は、通関業法第4条第2項及び同法施行規則第1条第2号の規定により、4は、同法基本通達3-12(1)の規定により、5は、同法第4条第1項第5号及び同法施行規則第1条第5号の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、1は、同法第3条第2項及び同法基本通達3-1の規定により、許可に付することができる条件は、通関業務を行うことができる地域の限定、取り扱う貨物の種類の限定及び許可の期限であることから、誤った記述である。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |