No.1212 1.税関の執務時間外に輸入申告を行うため、税関の執務時間内に行う臨時開庁の承認申請手続
2.輸入の許可後における関税の額に関する更正の請求手続
3.関税に関する納税申告手続に併せてする消費税に関する納税申告手続
4.保税地域に置かれている外国貨物に係る見本の一時持出しの許可申請手続
5.関税暫定措置法の規定に基づく関税の還付申請手続
他人の依頼によって行う手続のうち、通関業法第(***)条(定義)に規定する通関業務に該当するものはどれか。
2.輸入の許可後における関税の額に関する更正の請求手続
3.関税に関する納税申告手続に併せてする消費税に関する納税申告手続
4.保税地域に置かれている外国貨物に係る見本の一時持出しの許可申請手続
5.関税暫定措置法の規定に基づく関税の還付申請手続
他人の依頼によって行う手続のうち、通関業法第(***)条(定義)に規定する通関業務に該当するものはどれか。
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<解 説> 通関業務の範囲に関する問題である。1は、通関業法第2条及び第7条及び同法基本通達2-2(1)の規定により、関連業務に該当することから、3は、消費税に関する手続であることから、4及び5は、通関業務に先行し又は後続する手続であることから、いずれも通関業務に該当しない。これに対し、2は、同法第2条及び同法基本通達2-2(2)の規定により、通関業務に該当する。
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