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No.1209 1.鉄鋼製のボルト及びナットは、自動車に使用するものであっても、第15部注2に規定する「はん用性の部分品」に該当するので、第87類の自動車の部分品ではなく、第73類の鉄鋼製品に分類する。

2.スパゲッティ(第19.02項)、粉チーズ(第04.06項)及びトマトソース(第21.03項)をスパゲッティ料理に使用するためのセットとして、小売用の紙箱に入れたものは、第19.02項に分類する。

3.1台の自転車を輸送のために便宜上10個の部分に分解し、一つの箱に入れたものは、自転車の部分品にそれぞれ分類する。

4.重量比で羊毛50%、ポリエステル50%から成る織物は、羊毛に重要な特性があると認められるので、羊毛製の織物として分類する。

5.スキー靴は履物として第64類に分類されるが、アイススケートを取り付けたスケート靴は、運動用具として第95類に分類する。


記述は、関税率表の所属の決定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。1は、第15部注2及び第17部注2(b)の規定により、第73.18項に分類されることから、2は、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により、第19.02項に分類されることから、5は、第64類注1(f)の規定により、第95.06項に分類されることから、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、関税率表の解釈に関する通則2(a)の規定により、完成した物品で、提示の際に分解してあるものは、部分品ではなく、完成品に含まれることから、4は、羊毛から成る織物は51類、ポリエステルから成る織物は54類又は55類に属するとみられる物品であるが、第11部注2(A)の規定により、数字上の配列において最後となる項に属するもののみから成る物品とみなしてその所属を決定することから、いずれも誤った記述である。
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