No.1210 次に掲げる物品のうち、関税率表第7類(食用の野菜、根及び塊茎)又は第8類(食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮)に該当するものについてはA欄を、第20類(野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品)に該当するものについてはB欄を、それぞれマークしなさい。
1.乾燥したくるみ(殻を除いたもの)
2.パイナップルジュース
3.冷凍したそらまめ(水煮による調理をしたもの)
4.食酢により保存に適する処理をしたきゅうり
5.マロングラッセ
1.乾燥したくるみ(殻を除いたもの)
2.パイナップルジュース
3.冷凍したそらまめ(水煮による調理をしたもの)
4.食酢により保存に適する処理をしたきゅうり
5.マロングラッセ
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⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
<解 説> 関税率表の所属の決定に関する問題である。1は、0802.32号に、2は、2009.40号に、3は、0710.29号に、4は、2001.10号に、5は、2006.00号に、それぞれ分類される。
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