No.1208 1.輪入者M(買手)は、輸出者X(売手)から水産物を輸入するに当たり、輸入貨物代金(CIF価格10,000,000円)の2割を前払いし、残金を輸入貨物の本邦到着後に支払うこととしている。
2.前払金を支払うことによって前払金額の5%に相当する額を前払値引として認める旨の契約を締結しており、当該前払金(2,000,000円)は既に支払っている。
3.Mは、残金の支払いに当たっては、前回輸入分のクレーム代金として、500,000円を差し引いた額を送金することとしている。
4.上記の者のいずれの間にも、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
2.前払金を支払うことによって前払金額の5%に相当する額を前払値引として認める旨の契約を締結しており、当該前払金(2,000,000円)は既に支払っている。
3.Mは、残金の支払いに当たっては、前回輸入分のクレーム代金として、500,000円を差し引いた額を送金することとしている。
4.上記の者のいずれの間にも、特殊関係はない。
取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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<解 説> 課税価格の決定に関する問題である。2及び3については、買手から売手に支払われる額は、CIF価格10,000,000円から当該価格の2割(2,000,000円)の前払金額の5%に相当する100,000円の前払値引及び前回輸入分のクレーム代金500,000円を差し引いた9,400,000円であるが、関税定率法施行令第1条の4及び同法基本通達4-2(3)ハの規定により、現実支払価格には、売手の債務の弁済の額を含むこととされていることから、当該クレーム代金は含まれることとなる。従って、課税価格は、貨物代金10,000,000円から前払値引100,000円のみを差し引いた9,900,000円となる。
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