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No.1207 1.本邦の機械メーカーである輸入者M(買手)は、B国のCの仲介により、B国の輸出者X(売手)から特殊機械を輸入することとなった。

2.当該特殊機械の契約価格は、CIF価格19,000,000円である。

3.当該特殊機械は、組み立てずに輸入し、輸入の許可を受けた後にXの専門家により組み立てられ、併せて、当該特殊機械の操作方法等の技術指導も行われることとなっている。

なお、当該組立て及び技術指導に要する費用は、それぞれ700,000円及び300,000円であり、これらの金額は上記の契約価格には含まれていない。

4.Mは、Cに対し仲介料として600,000円を支払うこととなっている。

5.Mは、CIF契約にも関わらず、本邦の保険会社との間に当該輸入貨物に係る海上保険契約を締結し、保険料として30,000円を支払った。

6.上記の者のいずれの間にも、特殊関係はない。


取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
<解 説> 課税価格の決定に関する問題である。2により、契約価格は、CIF価格で19,000,000円である。3は、関税定率法施行令第1条の4第1号の規定により、組み立て及び技術指導に要する費用は、現実支払価格に含まれない。4については、同法第4条第1項第2号イの規定により、仲介料600,000円が加算される。5については、同法第4条第1項第1号の規定により、保険料30,000円が加算される。従って、課税価格は、現実支払価格19,000,000円に仲介料600,000円及び保険料30,000円を加算した19,630,000円となる。
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