No.1201 1.電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律には、税関手続を電子情報処理組織を使用して迅速かつ的確に処理するため、関税法等の特例が設けられている。
2.通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。
)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
3.電子情報処理組織を使用して行われた輸入(納税)申告に係る関税等の納付方法は、口座振替に限られている。
4.「国際貨物業務」とは、国際運送貨物に係る税関手続のことであり、その他の業務は含まれない。
5.電子情報処理組織を使用して行われた輸入申告については、税関の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。
記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、電子情報処理組織を使用して他人の依頼による申告等(通関業法第14条(通関士の審査等)に規定する通関書類を提出することにより行うべきこととされている申告等に限る。
)を行う場合には、当該申告等の入力の内容を通関士に審査させなければならない。
3.電子情報処理組織を使用して行われた輸入(納税)申告に係る関税等の納付方法は、口座振替に限られている。
4.「国際貨物業務」とは、国際運送貨物に係る税関手続のことであり、その他の業務は含まれない。
5.電子情報処理組織を使用して行われた輸入申告については、税関の電子計算機に備えられたファイルヘの記録がされた時に税関に到達したものとみなされる。
記述は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 電子情報処理組織に関する問題である。1は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第1条の規定により、2は、同法第5条の規定により、いずれも正しい記述である。これに対して、3は、同法第4条の規定により、口座振替の依頼をうける条件が定められているが、関税の納付方法は口座振替に限っていないことから、4は、同法第2条第2号の規定により、「国際貨物業務」とは、国際運送貨物に係る税関手続その他の業務とされていることから、5は、同法第2条第1号及び同法第3条第2項の規定により、通関情報処理センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に税関に到達したものとみなされることから、いずれも誤った記述である。
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