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No.1200 1.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服がある者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に、税関長に対して異議申立てをすることができる。

2.関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関職員の処分については、当該職員の属する税関の税関長に対して異議申立てをすることができる。

3.審査請求をすることができる期間は、異議申立てについて税関長の決定があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされている。

4.関税の滞納処分について審査請求があったときは、大蔵大臣は、関税等不服審査会に諮問しなければならない。

5.関税定率法第21条第3項(輸入禁制品に該当する旨の通知)の規定による通知の取消しの訴えは、審査請求に対する大蔵大臣の裁決を経ることなく提起することができる。


記述は、関税法第8章(不服申立て)に規定する不服申立てに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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<解 説> 不服申立てに関する問題である。1は、関税法第89条第2項の規定により、2は、同法第89条第3項の規定により、4は、同法第91条の規定により、いずれも正しい記述である。これに対し、3は、同法第90条の規定により、決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内とされていることから、5は、同法第91条及び同法第93条の規定により、審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができないことから、いずれも誤った記述である。
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